大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)215 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決が、上告人の本件家屋に対する占有につき疏明がないに帰するとしている

趣旨であることは原判文上十分看取し得るところである。原判決に「被控訴人(上

告人)が右店舗について賃借権に基く占有を有していることは疏明されない」と判

示していることは所論のとおりであるが、原判決が疏明ありと判示する事実全部を

綜合して、前記原判決判示の趣旨を容認し得ないことはないから、これのみを以て

原審が本権に関する理由に基いて上告人の主張を排斥したものとはいえない。所論

は以上と異る見地から原判決を非難するものであつて理由がない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員の一致で主文のとおり判

決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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